A 必須判例刑法
他人名義カード使用と詐欺
他人名義のクレジットカードを名義人に成り済まして使用し商品を購入した場合、名義人の使用許諾があると信じていたとしても加盟店に対する詐欺罪が成立しうる。
加盟店はクレジットカードの名義人本人による使用であることを前提に商品を引き渡しており、名義人に成り済ましてカードを使用する行為は加盟店に対する欺罔行為に該当する。名義人からの使用許諾の有無は詐欺罪の成否に直接影響しない。
平成16年2月9日最高裁第二小法廷刑集58巻2号89頁(詐欺被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年2月9日 | 刑集58巻2号89頁 | 詐欺被告事件 |
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