司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

支払督促状の詐取と不法領得の意思

他人宛ての支払督促状を名宛人に成り済まして受領し廃棄する目的で欺罔して交付を受けた場合、督促状自体を利用・処分する意思がないため不法領得の意思が認められず、詐欺罪は成立しない。

最決平成16年11月30日(刑集58巻8号1005頁)の判示である。受領行為を財産的利得を得るための手段として行ったときでも異ならないとした。

平成16年11月30日最高裁第二小法廷刑集58巻8号1005頁(有印私文書偽造,同行使,詐欺)

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関連条文

刑法第246条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成16年11月30日刑集58巻8号1005頁有印私文書偽造,同行使,詐欺

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年刑法第8問(不法領得の意思)