C 補足その他刑法
委託金所有権と不法原因給付
使途を定めて委託された金銭の所有権は受託者に移転しないとする立場は、返還請求権の有無にかかわらず金銭が他人の物であるとする見解と整合するため、両者は矛盾するものではない。
所有権が委託者に留保されるとすれば、金銭は受託者にとって「他人の物」であり続けるからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
使途を定めて委託された金銭の所有権は受託者に移転しないとする立場は、返還請求権の有無にかかわらず金銭が他人の物であるとする見解と整合するため、両者は矛盾するものではない。
所有権が委託者に留保されるとすれば、金銭は受託者にとって「他人の物」であり続けるからである。
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