B 重要条文刑法
事後強盗致傷と罪数
事後強盗の機会に傷害を負わせた場合、強盗致傷罪が成立し、事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収されるため、事後強盗罪と強盗致傷罪が観念的競合となるのではなく、強盗致傷罪一罪が成立する。
事後強盗の暴行により傷害を負わせた場合は強盗致傷罪(刑法240条)が成立する。事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収され、両罪が独立して観念的競合となるのではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事後強盗の機会に傷害を負わせた場合、強盗致傷罪が成立し、事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収されるため、事後強盗罪と強盗致傷罪が観念的競合となるのではなく、強盗致傷罪一罪が成立する。
事後強盗の暴行により傷害を負わせた場合は強盗致傷罪(刑法240条)が成立する。事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収され、両罪が独立して観念的競合となるのではない。
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