司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

事後強盗致傷と罪数

事後強盗の機会に傷害を負わせた場合、強盗致傷罪が成立し、事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収されるため、事後強盗罪と強盗致傷罪が観念的競合となるのではなく、強盗致傷罪一罪が成立する。

事後強盗の暴行により傷害を負わせた場合は強盗致傷罪(刑法240条)が成立する。事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収され、両罪が独立して観念的競合となるのではない。

トピック

関連条文

刑法第238条e-Gov↗
刑法第240条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第18問(強盗の罪)
予備試験2021年刑法第2問(強盗の罪)