司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

使用済み収入印紙と財物の財産的価値

財産罪の客体としての「財物」には、金銭的・経済的価値を要せず、使用済みの印紙であっても財物であって窃盗罪の客体となり得る。

最決昭和30年8月9日(刑集9巻9号2008頁)は、使用済みの印紙も財物であるとする大審院判例を維持した。

昭和30年8月9日最高裁第二小法廷刑集9巻9号2008頁(窃盗、印紙犯罪処罰法違反、詐欺)

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刑法第235条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和30年8月9日刑集9巻9号2008頁窃盗、印紙犯罪処罰法違反、詐欺

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑法第6問(財産罪の客体)