司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑法

従業員名簿の撮影データ保存と窃盗罪

勤務先会社の従業員名簿を携帯電話機のカメラで撮影し、画像データを保存した携帯電話機を社外に持ち出しても、名簿という有体物(財物)そのものを持ち出していない以上、有体性説からは、窃盗罪は成立しない。

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関連条文

刑法第235条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑法第6問(財産罪の客体)