条文・判例・学説を体系的に整理
勤務先会社の従業員名簿を携帯電話機のカメラで撮影し、画像データを保存した携帯電話機を社外に持ち出しても、名簿という有体物(財物)そのものを持ち出していない以上、有体性説からは、窃盗罪は成立しない。
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