B 重要条文刑法
強盗罪への親族相盗例の適用の有無
刑法244条の親族間の犯罪に関する特例は、窃盗の罪(235条)、不動産侵奪の罪(235条の2)及びこれらの未遂罪に適用され、251条により詐欺及び恐喝の罪に準用されるが、強盗罪には適用されない。
刑法251条は、244条を詐欺及び恐喝の罪に準用する。強盗罪(236条)は244条1項に列挙されておらず、準用の対象でもない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法244条の親族間の犯罪に関する特例は、窃盗の罪(235条)、不動産侵奪の罪(235条の2)及びこれらの未遂罪に適用され、251条により詐欺及び恐喝の罪に準用されるが、強盗罪には適用されない。
刑法251条は、244条を詐欺及び恐喝の罪に準用する。強盗罪(236条)は244条1項に列挙されておらず、準用の対象でもない。
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