C 補足条文刑法
食器への放尿と器物損壊の学説の批判
物理的損壊説に対しては物理的な破壊・毀損によらずに物の効用を害する行為を一切不可罰にし処罰範囲が狭きに失するとの批判があり、効用侵害説に対しては日常用語的意味から隔たりが大きく処罰範囲を不当に拡大する危険性があるとの批判があり、効用侵害説によれば、飲食店の食器に放尿して心理的に利用困難にした場合にも器物損壊罪が成立することになるが、同説の論者は、その結論は妥当であり判例の立場とも整合すると説明する。
効用侵害説の論者は、食器への放尿のような心理的な効用侵害も器物損壊罪に当たるとする結論は妥当であり、判例の立場とも整合すると説明する。
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