C 補足条文刑法
器物損壊の効用侵害説の根拠
毀棄・損壊の意義を「対象物の効用を害する一切の行為」と解する見解は、毀棄・損壊がもたらす財物侵害の本質は対象物が具備する効用が不利益に変更される点にあるから、物理的な破壊・毀損のみに限定する理由はないと説明し、この立場では隠匿は毀棄・損壊に含まれ、信書隠匿罪の規定は、信書の隠匿のみを特に軽く処罰する器物損壊罪の減軽規定であると考える。
この見解は、財物侵害の本質は対象物が具備する経済的価値・使用価値などの効用が不利益に変更される点にあると説明する。
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