A 必須判例刑法
二重抵当と登記協力任務の他人事務性
抵当権設定者は、抵当権設定登記を完了するまでは抵当権者に協力する任務を有し、この任務は主として他人である抵当権者のために負うものであるから、二重抵当の場合に、設定者は刑法247条の他人のためにその事務を処理する者に当たる。
最判昭和31年12月7日は、登記義務は設定者固有の事務であって他人の事務ではないとの主張を退け、背任罪の成立を認めた。
昭和31年12月7日最高裁第二小法廷刑集10巻12号1592頁(背任)
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