B 重要条文刑法
背任罪の主体と自己の事務の処理
背任罪の主体は刑法247条の他人のためにその事務を処理する者であり、売主に対して売買契約に基づいて代金支払債務を負う買主のように、自己の事務を処理するにすぎない者はこれに当たらない。
刑法247条の主体は他人のためにその事務を処理する者である。代金支払債務の履行は、自己の債務を履行するという自己の事務である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
背任罪の主体は刑法247条の他人のためにその事務を処理する者であり、売主に対して売買契約に基づいて代金支払債務を負う買主のように、自己の事務を処理するにすぎない者はこれに当たらない。
刑法247条の主体は他人のためにその事務を処理する者である。代金支払債務の履行は、自己の債務を履行するという自己の事務である。
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