B 重要条文刑法
他人が占有する自己の物と窃盗罪
自己の財物であっても、他人が占有するものであるときは、窃盗罪については他人の財物とみなされるから、貸していた自転車を、返却期限が過ぎても返してくれない借主の車庫のシャッターを壊して無断で持ち帰った行為は、窃盗罪に当たる。
刑法242条が定める。権利行使の意思があっても、自救行為として違法性が阻却される特別の事情がない限り、窃盗罪が成立する。
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