司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

侮辱罪の公然性要件

取調室内で司法警察員一人に対して「ばか野郎」「お前らはうそつきだ」などと怒号しても、不特定又は多数の者が認識し得る状態(公然)でないから、侮辱罪(刑法231条)は成立しない。

刑法231条の「公然」とは、不特定又は多数の者が認識し得る状態をいう。

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関連条文

刑法第231条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑法第1問(甲の罪責)