条文・判例・学説を体系的に整理
取調室内で司法警察員一人に対して「ばか野郎」「お前らはうそつきだ」などと怒号しても、不特定又は多数の者が認識し得る状態(公然)でないから、侮辱罪(刑法231条)は成立しない。
刑法231条の「公然」とは、不特定又は多数の者が認識し得る状態をいう。
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