A 必須条文刑法
公共の利害に関する事実と免責
公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的でなされた場合において、事実が真実であることの証明があったときは名誉毀損罪として処罰されない。
刑法230条の2第1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的でなされた場合において、事実が真実であることの証明があったときは名誉毀損罪として処罰されない。
刑法230条の2第1項の定めである。
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