A 必須その他刑法
法人等の名誉毀損罪の客体性
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉(社会的評価)であるから、法人その他の団体に対しても名誉毀損罪が成立しうる。
法人その他の団体も、社会的評価の主体となる(最決昭58.11.1参照)。
昭和58年11月1日最高裁第一小法廷刑集37巻9号1341頁(侮辱、軽犯罪法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年11月1日 | 刑集37巻9号1341頁 | 侮辱、軽犯罪法違反 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年3月15日 | 刑集64巻2号1頁 | 名誉毀損被告事件 |
| 大審院第三刑事部 | 大正15年3月24日 | 刑集5巻3号117頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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