A 必須その他刑法
名誉毀損罪の抽象的危険犯性
名誉毀損罪は、人の社会的評価を低下させるおそれのある事実を公然と摘示すれば成立する抽象的危険犯であり、名誉が現実に侵害されなくても成立する。
刑法230条1項は、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を公然と摘示すれば足り、現実に社会的評価が低下したことの立証は要しないと解されている。
昭和58年11月1日最高裁第一小法廷刑集37巻9号1341頁(侮辱、軽犯罪法違反)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年11月1日 | 刑集37巻9号1341頁 | 侮辱、軽犯罪法違反 |
| 大審院第一刑事部 | 昭和13年2月28日 | 刑集17巻141頁 | 名誉毀損被告事件 |
| 大阪高等裁判所 | 平成16年4月22日 | 高刑集57巻2号1頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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