司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

名誉毀損の違法性阻却説と誤信の限定

刑法230条の2を違法性阻却事由と解する見解は、誤信について確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合に限り故意を阻却するものであり、真実であると信じさえすれば常に故意がないことになるとする見解ではない。

最大判昭和44年6月25日(夕刊和歌山時事事件)は、誤信に確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、故意がなく名誉毀損罪は成立しないとした。

昭和44年6月25日最高裁大法廷刑集23巻7号975頁(夕刊和歌山時事事件)

トピック

関連条文

刑法第230条の2e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁夕刊和歌山時事事件

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年刑法第17問(名誉毀損と230条の2)
司法試験2014年刑法第10問(名誉毀損と230条の2)