B 重要その他刑法
名誉毀損の違法性阻却説と誤信の限定
刑法230条の2を違法性阻却事由と解する見解は、誤信について確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合に限り故意を阻却するものであり、真実であると信じさえすれば常に故意がないことになるとする見解ではない。
最大判昭和44年6月25日(夕刊和歌山時事事件)は、誤信に確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、故意がなく名誉毀損罪は成立しないとした。
昭和44年6月25日最高裁大法廷刑集23巻7号975頁(夕刊和歌山時事事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年6月25日 | 刑集23巻7号975頁 | 夕刊和歌山時事事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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