B 重要その他刑法
名誉毀損の公共事実の違法性阻却説
刑法230条の2を違法性阻却事由を定めたものと解する見解によれば、表現内容が証明可能な程度に真実であると誤信したにとどまる場合には、違法性が阻却されるのではなく、故意が阻却されるか否かの問題となる。
この見解は、誤信について確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合には、故意が阻却されると考える。
昭和44年6月25日最高裁大法廷刑集23巻7号975頁(夕刊和歌山時事事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年6月25日 | 刑集23巻7号975頁 | 夕刊和歌山時事事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 刑法 | 第10問(名誉毀損と230条の2) |
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