B 重要その他刑法
名誉毀損の公共事実の処罰阻却事由説
刑法230条の2を処罰阻却事由とする見解は、真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されている。
刑法230条の2が挙証責任の転換を認める規定の仕方になっていることは、同条を処罰条件阻却事由と解する根拠として挙げられている。
トピック
関連条文
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法230条の2を処罰阻却事由とする見解は、真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されている。
刑法230条の2が挙証責任の転換を認める規定の仕方になっていることは、同条を処罰条件阻却事由と解する根拠として挙げられている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。