司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

侮辱罪における面前性の不要

名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益をいずれも外部的名誉(社会的評価)とする見解によれば、侮辱罪が侮辱を被害者の面前で行うことを要件としていないのは、公然性があれば社会的評価が低下するからであって、公然たる侮辱の言葉がやがて本人に伝わるからではない。

「侮辱の言葉がやがて本人に伝わる」という説明は、名誉感情保護の発想によるものである。

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関連条文

刑法第231条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑法第2問(名誉毀損罪と侮辱罪)