B 重要条文刑法
侮辱罪における面前性の不要
名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益をいずれも外部的名誉(社会的評価)とする見解によれば、侮辱罪が侮辱を被害者の面前で行うことを要件としていないのは、公然性があれば社会的評価が低下するからであって、公然たる侮辱の言葉がやがて本人に伝わるからではない。
「侮辱の言葉がやがて本人に伝わる」という説明は、名誉感情保護の発想によるものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益をいずれも外部的名誉(社会的評価)とする見解によれば、侮辱罪が侮辱を被害者の面前で行うことを要件としていないのは、公然性があれば社会的評価が低下するからであって、公然たる侮辱の言葉がやがて本人に伝わるからではない。
「侮辱の言葉がやがて本人に伝わる」という説明は、名誉感情保護の発想によるものである。
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