条文・判例・学説を体系的に整理
侮辱罪の保護法益を主観的名誉とする見解では、公然性が要件とされているのは侮辱行為が公然となされるかどうかで当罰性に差異が生ずるからであると説明される。
名誉感情の侵害だけからは公然性は要求されないはずだからである。
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