B 重要条文刑法
外部的名誉説への文言上の批判
名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益をいずれも外部的名誉(社会的評価)とし両罪の違いを事実の摘示の有無に求める見解に対しては、刑法231条の「事実を摘示しなくても」との文言は文字どおり解すべきであって「事実を摘示しないで」という意味にはならないはずであるとの批判がある。
刑法231条の文言は、事実の摘示があってもなくても侮辱罪が成立する趣旨と読むのが文字どおりだからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益をいずれも外部的名誉(社会的評価)とし両罪の違いを事実の摘示の有無に求める見解に対しては、刑法231条の「事実を摘示しなくても」との文言は文字どおり解すべきであって「事実を摘示しないで」という意味にはならないはずであるとの批判がある。
刑法231条の文言は、事実の摘示があってもなくても侮辱罪が成立する趣旨と読むのが文字どおりだからである。
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