A 必須条文刑法
死者の名誉毀損
死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しない。
刑法230条2項は『死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない』と定める。したがって死者の名誉を毀損した場合に処罰されるのは虚偽の事実を摘示したときに限られ、摘示した事実が真実である場合には名誉毀損罪として処罰されない。
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死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しない。
刑法230条2項は『死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない』と定める。したがって死者の名誉を毀損した場合に処罰されるのは虚偽の事実を摘示したときに限られ、摘示した事実が真実である場合には名誉毀損罪として処罰されない。
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