A 必須条文刑法
名誉毀損罪と摘示事実の真実性
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず名誉毀損罪の構成要件に該当し、摘示した事実が真実であっても、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で、真実であることの証明があったときでなければ、罰せられる。
刑法230条1項と230条の2第1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず名誉毀損罪の構成要件に該当し、摘示した事実が真実であっても、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で、真実であることの証明があったときでなければ、罰せられる。
刑法230条1項と230条の2第1項の定めによる。
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