司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

名誉毀損罪と摘示事実の真実性

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず名誉毀損罪の構成要件に該当し、摘示した事実が真実であっても、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で、真実であることの証明があったときでなければ、罰せられる。

刑法230条1項と230条の2第1項の定めによる。

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関連条文

刑法第230条第1項e-Gov↗
刑法第230条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑法第5問(名誉毀損罪)