C 補足条文刑法
名誉毀損罪の被害者の特定
名誉毀損罪が成立するには、摘示された事実が特定の人又は団体の名誉を毀損するものであることが必要であり、ある市の住民全般について述べるような、誰のことであるかが特定されない漠然とした表示では、同罪は成立しない。
漠然とした集団に対する表示では、個々人の社会的評価が害されたとはいえない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
名誉毀損罪が成立するには、摘示された事実が特定の人又は団体の名誉を毀損するものであることが必要であり、ある市の住民全般について述べるような、誰のことであるかが特定されない漠然とした表示では、同罪は成立しない。
漠然とした集団に対する表示では、個々人の社会的評価が害されたとはいえない。
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