司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文刑法

名誉毀損と侮辱の事実摘示による区別

名誉毀損罪は、人の社会的評価を害するに足りる具体的事実の摘示がなければ成立しないが、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すれば成立する。

刑法230条1項は公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を、231条は事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者を処罰する。

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関連条文

刑法第230条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第12問(名誉に対する罪)