条文・判例・学説を体系的に整理
名誉毀損罪は、人の社会的評価を害するに足りる具体的事実の摘示がなければ成立しないが、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱すれば成立する。
刑法230条1項は公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を、231条は事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者を処罰する。
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