条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人が被告人のためにした弁護活動であっても、それが名誉毀損罪の構成要件に該当する行為である場合に、弁護活動として正当な範囲を超えるときは、刑法35条による違法性の阻却は認められない。
弁護活動は正当な業務行為(刑法35条)に当たり得るが、その範囲は被告人の防御のために必要な範囲に限られる。
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