条文・判例・学説を体系的に整理
略取誘拐罪の手段としての暴行・脅迫や欺罔・誘惑は、被拐取者本人に対してなされる必要はなく、監護者等に対してなされても足りる。
大判明43.9.30(刑録16輯1569頁)参照。略取誘拐罪は、被拐取者の自由とともに監護者の監護権も侵害する。
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