A 必須条文刑法
年少年齢の誤信と年齢差認識のわいせつ
12歳の者を15歳と誤信して、暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合でも、相手方が16歳未満であることと自己が相手方より5歳以上年長であることを認識していれば、13歳未満であることの認識がなくても、不同意わいせつ罪(刑法176条3項)が成立する。
刑法176条3項による。13歳未満の者に対する強制わいせつ罪(旧176条後段)は、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意わいせつ罪に改められ、年少者に対する罪は同条3項(16歳未満。13歳以上16歳未満の者については行為者が5歳以上年長の場合に限る)に移った。改正前は、12歳の者を15歳と誤信して暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、13歳未満であることの認識がなく強制わいせつ罪は成立しないとされていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。