A 必須判例刑法
立入り制限の建物敷地への侵入の既遂
門塀等の囲障により建物の附属地として明示され、看守者が置かれるなどして出入りが制限されている建物の敷地(工場や会社のビルの敷地など、囲繞地)に窃盗の目的で立ち入った場合には、建物に入る前に逮捕されても、建造物侵入罪は既遂となる。
建造物には、門塀に囲まれ看守者により管理されている囲繞地が含まれる(最判昭和51年3月4日参照)。
昭和51年3月4日最高裁第一小法廷刑集30巻2号79頁(建造物侵入)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年3月4日 | 刑集30巻2号79頁 | 建造物侵入 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年7月13日 | 刑集63巻6号590頁 | 建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件 |
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