B 重要判例刑法
賃貸借解除後の現実の居住と住居侵入
賃貸借契約が解除されていても、現に人が住んでいるアパートの居室にのぞき目的で立ち入った場合には、住居侵入罪が成立する。
住居は、人が事実上日常生活を営む場所である。
昭和28年5月14日最高裁第一小法廷刑集7巻5号1042頁(住居侵入)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約が解除されていても、現に人が住んでいるアパートの居室にのぞき目的で立ち入った場合には、住居侵入罪が成立する。
住居は、人が事実上日常生活を営む場所である。
昭和28年5月14日最高裁第一小法廷刑集7巻5号1042頁(住居侵入)
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