条文・判例・学説を体系的に整理
監禁に着手したにとどまり監禁罪が既遂に至らなかった場合、その過程で生じた傷害について監禁致傷罪は成立しない。
監禁致傷罪(刑法221条)は監禁罪の成立を前提とする結果的加重犯であり、監禁罪の未遂は処罰されない(228条)。
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