A 必須判例刑法
監禁致傷罪と傷害の因果関係
監禁致傷罪が成立するためには、傷害が監禁行為自体又はその手段たる暴行・脅迫から生じたことが必要であり、監禁中に別個に加えられた暴行による傷害には成立しない。
最決昭42.12.21(集刑165号551頁)は、監禁状態を保つための手段でない暴行による傷害については、監禁と傷害の二罪が成立するとした。
昭和42年12月21日最高裁第一小法廷集刑165号551頁(不法監禁中の暴行と監禁致傷罪)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年12月21日 | 集刑165号551頁 | 不法監禁中の暴行と監禁致傷罪 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑法 | 第2問(監禁罪) |
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