司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

監禁致傷罪と傷害の因果関係

監禁致傷罪が成立するためには、傷害が監禁行為自体又はその手段たる暴行・脅迫から生じたことが必要であり、監禁中に別個に加えられた暴行による傷害には成立しない。

最決昭42.12.21(集刑165号551頁)は、監禁状態を保つための手段でない暴行による傷害については、監禁と傷害の二罪が成立するとした。

昭和42年12月21日最高裁第一小法廷集刑165号551頁(不法監禁中の暴行と監禁致傷罪)

トピック

関連条文

刑法第221条e-Gov↗
刑法第220条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和42年12月21日集刑165号551頁不法監禁中の暴行と監禁致傷罪

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第2問(監禁罪)