A 必須条文刑法
身の代金目的誘拐罪の目的犯性
身の代金目的の誘拐罪は、近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
刑法225条の2第1項の定めである。
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身の代金目的の誘拐罪は、近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
刑法225条の2第1項の定めである。
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