A 必須判例刑法
親権者と未成年者誘拐罪の主体
親権者であっても未成年者誘拐罪の主体となり得る。
最決平成17年12月6日(刑集59巻10号1901頁)は、親権者であることは違法性阻却の判断で考慮される事情であるとした(略取の事案)。刑法224条は、略取と誘拐とで主体を区別していない。
平成17年12月6日最高裁第二小法廷刑集59巻10号1901頁(未成年者略取被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年12月6日 | 刑集59巻10号1901頁 | 未成年者略取被告事件 |
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