条文・判例・学説を体系的に整理
不同意性交等罪(刑法177条)については、女性も男性も、その行為の主体となり得るし、客体ともなり得る。
刑法177条は行為者・相手方の性別を限定していない。平成29年法律第72号による改正前は、客体を女子に限っていた。
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