条文・判例・学説を体系的に整理
脅迫罪は、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫したことによって成立し、相手方が現実に畏怖したことは要件ではない。
構成要件は、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知である。
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