C 補足その他刑法
住居権者の同意に基づく立入り
住居権者の同意に基づいてその者の住居に立ち入った場合は、「侵入」に当たらず、住居侵入罪の構成要件に該当しない。
住居侵入罪の「侵入」とは住居権者の意思に反する立入りをいい、同意に基づく立入りは、違法性が阻却されるのではなく構成要件に該当しない。
昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年4月8日 | 刑集37巻3号215頁 | 建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件) |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 刑法 | 第11問(住居侵入等罪) |
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