A 必須判例刑法
睡眠薬の摂取による急性薬物中毒と傷害罪
睡眠薬等を摂取させ、数時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた場合は、被害者の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものとして、覚醒後の健康状態に支障がなくても傷害罪が成立する。
最決平成24年1月30日(刑集66巻1号36頁)の判示である。
平成24年1月30日最高裁第三小法廷刑集66巻1号36頁(傷害被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成24年1月30日 | 刑集66巻1号36頁 | 傷害被告事件 |
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