条文・判例・学説を体系的に整理
偽装心中(追死すると誤信させて自殺させる場合)について、被害者は死という結果自体については錯誤がなく自ら死を望んでいるから、殺人罪ではなく自殺関与罪(自殺教唆)が成立するとする見解がある。
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