B 重要条文刑法
無断散髪の生活機能障害と暴行罪
傷害とは身体の生活機能に障害を与えることをいい、長髪を無断で切って短くする行為は、生活機能の障害を生じないので傷害罪に当たらず、暴行罪にとどまる。
最決昭32.4.23(刑集11巻4号1393頁)参照。
昭和32年4月23日最高裁第三小法廷刑集11巻4号1393頁(傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
傷害とは身体の生活機能に障害を与えることをいい、長髪を無断で切って短くする行為は、生活機能の障害を生じないので傷害罪に当たらず、暴行罪にとどまる。
最決昭32.4.23(刑集11巻4号1393頁)参照。
昭和32年4月23日最高裁第三小法廷刑集11巻4号1393頁(傷害)
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