A 必須条文刑法
妨害運転型と妨害の目的
追越しのために他の車の直前に自車を進入させる必要があり、その車の通行を妨害することになるかもしれないと思いつつ追越しをしたにとどまる場合は、人又は車の通行を妨害する目的を欠くから、妨害運転型の危険運転致傷罪は成立しない。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条7号は「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し…」と定め、妨害の目的を要件とする(2014年5月20日施行の同法の制定前は刑法208条の2が定めていた。現行の刑法208条の2は凶器準備集合及び結集の罪)。
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