A 必須条文刑法
無免許運転と危険運転致傷罪
自動車運転免許の取消処分を受けて無免許運転をしていたとしても、運転技術に自信があり、脇見によるハンドル操作の誤りで事故を起こしたにとどまる場合は、危険運転致傷罪は成立しない。
無免許運転は、それだけでは危険運転致傷罪の構成要件に当たらない(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号は「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」を定める)(2014年5月20日施行の同法の制定前は刑法208条の2が定めていた。現行の刑法208条の2は凶器準備集合及び結集の罪)。
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