A 必須条文刑法
追い詰め行為と未必の故意による殺人罪
暴行を加えた被害者を堤防際まで追い詰め、逃げ場を失った被害者が川に飛び込んで溺死した場合、行為者に未必の故意があれば殺人罪が成立する。
追い詰めれば被害者が川に飛び込んで溺死するかもしれないがそれでも構わないと考えた場合には、死亡結果について未必の故意があり、追い詰め行為の危険が結果に現実化したといえる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
暴行を加えた被害者を堤防際まで追い詰め、逃げ場を失った被害者が川に飛び込んで溺死した場合、行為者に未必の故意があれば殺人罪が成立する。
追い詰めれば被害者が川に飛び込んで溺死するかもしれないがそれでも構わないと考えた場合には、死亡結果について未必の故意があり、追い詰め行為の危険が結果に現実化したといえる。
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