A 必須条文刑法
同時傷害の特例
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例によるが、自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことが明らかな者は傷害の責任を負わず、暴行罪が成立するにとどまる。
最決平成28年3月24日(刑集70巻3号1頁)は、各行為者は、自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れないとした。傷害致死の事案でも適用は妨げられない。
平成28年3月24日最高裁第三小法廷刑集70巻3号1頁(傷害,傷害致死被告事件)
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