C 補足条文刑法
毒物入り砂糖の郵送と殺人未遂罪
致死量の毒物を混入した砂糖を、情を知らない郵便配達員を介して相手方に郵送し、相手方がこれを受領したときは、相手方が毒物の混入に気付いて食用に供しなかった場合でも、殺人未遂罪が成立する。
離隔犯では、毒物入りの食品が相手方に到達して食用に供し得る状態になった時に実行の着手があると解されている。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
致死量の毒物を混入した砂糖を、情を知らない郵便配達員を介して相手方に郵送し、相手方がこれを受領したときは、相手方が毒物の混入に気付いて食用に供しなかった場合でも、殺人未遂罪が成立する。
離隔犯では、毒物入りの食品が相手方に到達して食用に供し得る状態になった時に実行の着手があると解されている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。