A 必須判例刑法
母親を道具としたインスリン不投与殺人
生命維持にインスリンの投与が必要な1型糖尿病の幼年の被害者の治療を両親から依頼された者が、両親に指示してインスリンの投与をさせず、母親が期待された作為に出ることができない精神状態に陥っていたときは、未必的な殺意をもって母親を道具として利用したものとして、殺人罪が成立する。
最決令和2年8月24日(刑集74巻5号517頁)は、不保護の故意のある父親との共謀も認めた。
令和2年8月24日最高裁第二小法廷刑集74巻5号517頁(殺人被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 令和2年8月24日 | 刑集74巻5号517頁 | 殺人被告事件 |
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