司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑法

保護責任者遺棄等致死罪と結果的加重犯

保護責任者遺棄等致死罪(刑法219条・218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合(殺人罪が成立する場合)は含まれない。

刑法219条は、前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者を、傷害の罪と比較して重い刑により処断すると定める。死亡結果に故意がある場合は殺人罪(199条)が成立する。

トピック

関連条文

刑法第219条e-Gov↗
刑法第218条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第18問(遺棄の罪)