B 重要条文刑法
保護責任者遺棄等致死罪と結果的加重犯
保護責任者遺棄等致死罪(刑法219条・218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合(殺人罪が成立する場合)は含まれない。
刑法219条は、前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者を、傷害の罪と比較して重い刑により処断すると定める。死亡結果に故意がある場合は殺人罪(199条)が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄等致死罪(刑法219条・218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合(殺人罪が成立する場合)は含まれない。
刑法219条は、前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者を、傷害の罪と比較して重い刑により処断すると定める。死亡結果に故意がある場合は殺人罪(199条)が成立する。
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