B 重要条文刑法
保護責任者遺棄罪の生存に必要な保護
保護責任者遺棄等罪(刑法218条)が刑法上の義務として求める「その生存に必要な保護」は、要扶助者の生存に必要な保護であり、幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等の保護行為一般を行うことまでを義務として求めるものではない。
刑法218条後段の「その生存に必要な保護をしなかった」とは、要扶助者の生存に必要な保護行為をしないことをいう。
平成30年3月19日最高裁第二小法廷刑集72巻1号1頁(保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成30年3月19日 | 刑集72巻1号1頁 | 保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 刑法 | 第18問(遺棄の罪) |
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